二級ボイラー技士「ボイラーの検査と手続き」の練習問題(11問)

二級ボイラー技士の「ボイラーの検査と手続き」(関係法令)から11問を収録しています。答えの下に解説があるので、間違えた理由をその場で確認できます。

過去の試験問題の転載や言い換えではなく、試験科目と法令・技術の内容から当サイトが独自に作成した問題です。

ボイラーの検査と手続きでは何が問われる?

製造許可から落成検査・検査証交付までの順序、検査ごとの実施者と提出先、検査証の有効期間と性能検査、変更届の対象部分、休止・使用再開・廃止の手続きが中心です。

ボイラーの検査と手続きで間違えやすいのはどこ?

令和8年4月から構造検査・溶接検査・使用検査は登録設計審査等機関。落成・変更・使用再開検査は所轄労働基準監督署長。変更検査と使用再開検査は検査証に裏書(新しい検査証ではない)。事業者変更の書替えは10日以内。

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ボイラーの検査と手続きをくわしく知るには?

製造許可から落成検査、検査証、性能検査、変更・休止・廃止まで、どの手続きを誰に出すかを、令和8年4月1日施行の改正後の条文で整理します。

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  1. 溶接によるボイラー(移動式ボイラーを除く)を製造し、設置して使用を始めるまでの手続きの順序として、法令上、正しいものはどれか。

    • 製造許可 → 溶接検査 → 構造検査 → 設置届 → 落成検査 → ボイラー検査証の交付正解
    • 製造許可 → 構造検査 → 溶接検査 → 設置届 → 落成検査 → ボイラー検査証の交付
    • 溶接検査 → 製造許可 → 構造検査 → 落成検査 → 設置届 → ボイラー検査証の交付
    • 製造許可 → 溶接検査 → 構造検査 → 落成検査 → 設置届 → ボイラー検査証の交付
    • 製造許可 → 溶接検査 → 設置届 → 落成検査 → 構造検査 → ボイラー検査証の交付
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    正しいのは「製造許可 → 溶接検査 → 構造検査 → 設置届 → 落成検査 → ボイラー検査証の交付」です。溶接によるボイラーは溶接検査に合格した後でなければ構造検査を受けられず(ボイラー則第5条第2項)、落成検査は構造検査又は使用検査に合格した後でなければ受けられません(第14条第2項)。設置届は工事開始の30日前までに出すので、落成検査より前です。

  2. ボイラー(移動式ボイラーを除く)の検査と、その検査を行う者との組合せとして、令和8年4月1日施行のボイラー及び圧力容器安全規則に照らして誤っているものはどれか。

    • 構造検査 ― 登録設計審査等機関
    • 変更検査 ― 登録性能検査機関正解
    • 落成検査 ― 所轄労働基準監督署長
    • 使用再開検査 ― 所轄労働基準監督署長
    • 溶接検査 ― 登録設計審査等機関
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    誤っているのは「変更検査 ― 登録性能検査機関」です。変更検査は所轄労働基準監督署長が行います(ボイラー則第42条)。登録性能検査機関が行うのは、検査証の有効期間を更新する性能検査です。令和8年4月1日施行の改正で、構造検査・溶接検査・使用検査の実施者は登録製造時等検査機関から登録設計審査等機関に変わりました。

  3. ボイラー検査証及び性能検査に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

    • ボイラー検査証の有効期間は、原則として2年である。
    • ボイラーの性能検査は、所轄労働基準監督署長だけが行う。
    • 登録性能検査機関は、性能検査の結果により、1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めてボイラー検査証の有効期間を更新することができる。正解
    • 性能検査は、ボイラーを運転したまま受けるのが原則で、冷却や掃除の準備はいらない。
    • ボイラー検査証の有効期間を更新するには、落成検査を改めて受けなければならない。
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    正しいのは「性能検査の結果により、1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる」です(ボイラー則第38条第2項)。検査証の有効期間は原則1年で(第37条)、更新には登録性能検査機関の性能検査を受けます。性能検査を受ける者は、所轄労働基準監督署長が認めた場合を除き、ボイラーと煙道を冷却し掃除する準備をします。

  4. ボイラーについて次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないものはどれか。

    • 煙管
    • 水管
    • 安全弁
    • 燃焼装置正解
    • 給水装置
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    正しいのは「燃焼装置」です。変更届の対象は、胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー、附属設備、燃焼装置、据付基礎です(ボイラー則第41条)。煙管、水管、安全弁、給水装置はこの一覧に入っていません。油だきからガスだきへのバーナの交換は、燃焼装置の変更として変更届と変更検査の対象になります。

  5. ボイラーの変更届の対象となる部分又は設備に該当しないものは、次のうちどれか。

    • 管寄せ
    • ステー
    • 据付基礎
    • 空気予熱器正解
    • 鏡板
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    該当しないのは「空気予熱器」です。ボイラー則第41条の変更届の対象には「附属設備」がありますが、同規則のボイラーの章では附属設備を過熱器及び節炭器(エコノマイザ)に限っています(第7条第1項)。空気予熱器はこれに入りません。管寄せ、ステー、鏡板は第41条第1号、据付基礎は第4号に掲げられた対象です。

  6. ボイラーの変更届及び変更検査に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

    • 変更届は、変更の工事が終わった後、遅滞なく提出すればよい。
    • 変更検査に合格したボイラーには、新しいボイラー検査証が交付される。
    • ボイラーの燃焼装置に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、変更検査を受けなければならない。正解
    • 変更検査は、登録設計審査等機関が行う。
    • 変更届は、所轄都道府県労働局長に提出する。
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    正しいのは「燃焼装置に変更を加えた者は、変更検査を受けなければならない」です(ボイラー則第42条)。変更届は工事開始の日の30日前までに所轄労働基準監督署長に提出し(安衛法第88条第1項、ボイラー則第41条)、変更検査も同署長が行います。合格すると新しい検査証ではなく、今の検査証に検査期日・変更部分・検査結果が裏書されます。

  7. ボイラーの使用検査に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

    • ボイラーを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければならない。
    • 構造検査を受けた後1年以上(保管状況が良好と都道府県労働局長が認めたものは2年以上)設置されなかったボイラーを設置しようとする者は、使用検査を受けなければならない。
    • 使用を廃止したボイラーを再び設置し、又は使用しようとする者は、使用検査を受けなければならない。
    • 使用検査は、登録設計審査等機関が行う。
    • 使用を休止したボイラーを再び使用しようとする者は、使用検査を受けなければならない。正解
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    誤っているのは「使用を休止したボイラーを再び使用しようとする者は、使用検査を受けなければならない」です。休止したボイラーを再び使うときに受けるのは、所轄労働基準監督署長の使用再開検査です(ボイラー則第46条)。使用検査は、輸入したとき、長期間設置されなかったとき、使用を廃止したボイラーを再設置・再使用するときに登録設計審査等機関が行います。

  8. ボイラーの休止、使用再開及び廃止に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

    • ボイラーの使用を休止しようとするときは、休止期間の長さにかかわらず、休止する前に所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
    • 休止しようとする期間がボイラー検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、認定を受けた事業者を除き、有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。正解
    • 使用を休止したボイラーを再び使用しようとするときは、登録性能検査機関の性能検査を受ければよい。
    • 使用再開検査に合格したボイラーには、新しいボイラー検査証が交付される。
    • ボイラーの使用を廃止したときは、ボイラー検査証を廃棄し、その旨を記録しておけばよい。
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    正しいのは「休止しようとする期間が有効期間を経過した後にわたるときは、有効期間中にその旨を報告しなければならない」です(ボイラー則第45条)。有効期間内に収まる休止は報告不要です。再び使うときは所轄労働基準監督署長の使用再開検査を受け、合格すると検査証に裏書されます。使用を廃止したときは、遅滞なく検査証を同署長に返還します(第48条)。

  9. ボイラー検査証に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

    • 設置されたボイラーに関し事業者に変更があったときは、変更後の事業者は、変更後10日以内にボイラー検査証の書替えを受けなければならない。
    • ボイラー検査証を滅失したときは、再交付申請書に滅失したことを明らかにする書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出する。
    • ボイラー検査証を受けたボイラーは、検査証とは切り離して譲渡し、又は貸与することができる。正解
    • ボイラー検査証を受けていないボイラーは、使用してはならない。
    • ボイラー検査証を損傷したときは、再交付申請書に損傷したボイラー検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出する。
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    誤っているのは「検査証とは切り離して譲渡し、又は貸与することができる」です。検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ譲渡や貸与をしてはなりません(安衛法第40条第2項)。検査証のないボイラーの使用禁止は同条第1項です。事業者の変更は10日以内の書替え(ボイラー則第44条)、滅失・損傷時の再交付は第15条第2項の内容どおりです。

  10. ボイラーの落成検査に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

    • 落成検査は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ受けることができない。正解
    • 落成検査は、登録設計審査等機関が行う。
    • 落成検査に合格したボイラーには、登録性能検査機関がボイラー検査証を交付する。
    • 落成検査では、ボイラー本体だけを検査し、ボイラー室や据付基礎は検査の対象にならない。
    • 移動式ボイラーも、設置したときは落成検査を受けなければならない。
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    正しいのは「落成検査は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ受けることができない」です(ボイラー則第14条第2項)。落成検査は所轄労働基準監督署長が行い、ボイラー本体のほか、ボイラー室、配管の配置状況、据付基礎・燃焼室・煙道の構造も対象です。合格すると同署長が検査証を交付します。移動式ボイラーは落成検査の対象外です。

  11. ボイラーの製造許可、設置届及び設置報告に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

    • ボイラー(移動式ボイラーを除く)を設置しようとする事業者は、認定を受けた事業者を除き、工事開始の日の30日前までに、ボイラー設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
    • ボイラー設置届には、ボイラー明細書のほか、ボイラー室及びその周囲の状況などを記載した書面を添える。
    • ボイラー設置届に添える書面には、燃焼が正常に行われていることを監視するための措置を記載する。
    • 移動式ボイラーを設置しようとする者は、認定を受けた事業者を除き、あらかじめボイラー設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
    • ボイラーの製造許可は、製造しようとする者の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長が行う。正解
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    誤っているのは「ボイラーの製造許可は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長が行う」です。製造許可を行うのは所轄都道府県労働局長です(ボイラー則第3条)。許可型式ボイラーは許可が不要で、令和8年4月からは申請に登録設計審査等機関の設計審査の結果を添えます。設置届の30日前・添付書面、移動式ボイラーの設置報告は条文どおりです。

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